非弁行為をネット上で行う業者に注意!法的なサイト削除は弁護士の仕事

ネット非弁行為業者には注意!?法的なサイト削除は弁護士の仕事

今回はネットの「非弁行為」について執筆します。

インターネット上には、数多くの口コミサイトや掲示板が存在します。
そのため、匿名を良いことに悪質な書き込みや嫌がらせ、個人を特定できるような内容までキリがないほど書かれてしまうのが現状です。
悪質な書き込みによる企業の売上や、ブランドイメージの低下などの被害を受けるケースも少なくありません。

あなたはそのような書き込みなどに困っている企業や個人として、「サイト削除を代行します」という営業をかけられたことはありませんか?

このような悪質な書き込みの削除には、費用も発生します。
しかし、弁護士資格のない業者がこの費用を受け取り、サイトの削除代行という名目で「法的な文言」や「法的な手続き」を行うことは「非弁行為」に該当する可能性があります。
もしすでにこのような業者に依頼したことがある方や検討している方は、ぜひ参考にしてください。

非弁行為とは

非弁行為は、弁護士法72条において以下のように定められています。

「弁護士でない者は報酬を得る目的で法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない」(弁護士法72条抜粋)と法律で定められています。非弁行為とはこの法律に違反した行為をいいます。

引用元:コトバンクより抜粋

簡単にまとめると「弁護士ではない人が報酬(費用)をもらう目的として、弁護士の業務など法的な行為を行ってはいけない」という規定です。

さらに解釈すると、このような悪質な書き込みの削除行為をおこなうなら、弁護士との直接契約で費用も弁護士に支払うことが正解ということになりますね。

例えば、あなたが交通事故を起こしたとしましょう。
その際の示談交渉を本人であるあなたではなく、代行業者が行うと非弁行為に当たります。
ただし、保険会社に限っては代行業者には該当しません。

また、示談交渉を弁護士に依頼する際に仲介するような業者も非弁行為業者に当たります。
法律のことに関しては、専門家である弁護士等に依頼するのが得策といえます。

ネット風評被害対策関係の非弁行為

ネット風評被害対策関係の非弁行為

それでは、インターネット上の風評被害対策関係での非弁行為はどういったケースのことを言うのでしょうか。
いくつかのパターンで解説致します。

提携している弁護士がいるので大丈夫?

これは私も100%の非弁行為とは言えないのですが、やり方次第ではNGのためご紹介致します。

 A社は以前から口コミサイトの書き込みに困っていて削除申請を直接行ったが断われた・・・。売上にも影響が出ていたA社は何か手段がないかどうか日々探していると「サイトの削除を代行しています」とB社という業者から営業電話が掛かってきた。詳細を聞いてみると「その口コミサイトに書かれている文章を調査して法的な文言や書類を提携している弁護士が執筆して削除致します」という内容だった。

成功率が高そうなので任せることにしたA社はB社と契約書を交わし、費用を業者に支払い削除してもらうことにした。

上記内容は一見問題ないように思えるますが、最後に費用を業者に支払っている点が問題かと思われます。
また契約書も業者と行っていることから「弁護士ではない者が報酬目的で法的な書類を作成」していることから非弁行為に該当します。

弁護士通さず直接削除します!

非弁行為のなかでも、特に極端なパターンもあります。
それは、弁護士なんて使わず業者で全部サイトの削除しますよ!というパターンです。

業者が弁護士を通さず自分たちで削除すると宣言してしまっているので、非弁行為に該当する可能性が高くなります。

とはいえ、

「弁護士が必要ではない方法で削除するのでは?」
「なぜこれが非弁行為に当たるか」

このような疑問を持つ方もいるかと思います。

ではなぜこのような行為が非弁行為である可能性が高いと言えるかというと、数多く存在するネット上の口コミサイトや評判サイト、掲示板サイトには規約が存在し「削除に該当するかどうか法的な根拠」を求めている場合が多いためです。

法的な根拠がない削除申請文章ではない場合、当然サイト運営側も削除する可能性は低くなります。
つまり、削除を代行すると言っても窓口が一緒なら必然的に「法的な文言や書類」が必要になっている可能性が高く、業者は黙って作成している可能性があるのです。

結果として非弁行為になる可能性がございます。

ネットで非弁行為をしたととわかるとどうなる?

非弁行為とわかるとどうなる?

すでに業者に削除依頼したことがある方は、ここまでの内容で「あ!該当している」と気づいた方もいるのではないでしょうか。

では、もし非弁行為だと判明してしまった場合、依頼した側と依頼を受けた業者側にはどのようなことが起こりうるのかをご紹介します。
必ずしも100%の保証はないので予めご了承ください。

依頼した側

非弁行為とわかっていて依頼している場合は、何らかの形で罰せられてしまう可能性があります。

業者側

違反した者には、2年以下の懲役または300万円以下の罰金の刑罰が科されています。

こんなケースはネットの非弁行為!?

以下の行為をおこなうと、ネットの非弁行為に当たる可能性があります。

  • 依頼人になりすましてサイト運営元に削除申請
  • 存在しない弁護士の名前を使っている
  • 存在はしているが、実は関わりのない弁護士名を使っている
  • 削除申請文を代行して作成するだけで費用が発生

非弁行為だけでは済まなくなる

非弁行為だけでは済まなくなる

非弁行為の知識もそうですが、Web業界の知識が全くない場合にこのような業者に依頼すると二次被害にあうリスクもございます。

それは知識がない業者が下手にサイト削除の申請をすることで「炎上」してしまう可能性が大いにあるからです。
また多額の費用を払ったにも関わらず、全く削除されない詐欺にあう可能性もあるのです。

一回炎上してしまうとネット上では次々に情報は拡散されてしまい、ひどいケースだと企業が倒産にまで追い込まれることも。
大きなリスクを背負うことになりますので、業者の見極めは慎重に行いましょう。

ネットで非弁行為にならないようにするには?

ネットで非弁行為にならないためにはどうすべきか。
それは、非常に簡単なことです。

自分たちで削除申請を事実確認や証拠をとって行うか、弁護士に直接依頼するか

たったこれだけのことを、実行すればいいのです。

少し手間をかけるだけで、ネットの非弁行為のリスクはなくなります。
違法にならずにとも、結論は同じところにたどり着けるのです。

まとめ

いかがでしょうか。
サイト削除をしたい気持ちはよくわかります。

しかし実際どんなサイトでも削除するには、申請が必要です。
また、ほとんど法的な根拠などが必要になります。
そこに業者が入ることはできないのが当たり前です。
それが例え提携している弁護士がいようとも!ならば弁護士と直接契約しましょう!

ネット非弁行為業者には注意!?法的なサイト削除は弁護士の仕事