ネット誹謗中傷対策の方法と料金は、弁護士が対応した場合と業者が対応する場合と大きな違いがございます。本記事を読んでいる方は「ネットの誹謗中傷対策で悩みがある方」が大半かと思います。すでに何らかの誹謗中傷対策を行っているが、効果が実感できない状況や相談したが対策が難しいと判断された方々は非常に多いのではないでしょうか。
風評被害対策ラボは誹謗中傷対策のプロです。多くの案件での状況分析と解決を経験して蓄積してきたノウハウを公開致します。今回は誹謗中傷対策の方法や費用感を弁護士が対応する場合と私たちのような業者が対応した場合の違いを含めて解説致します。
目次
ネット誹謗中傷対策とは?
ネット誹謗中傷対策には、いくつかの方法があります。
- 誹謗中傷を起こさないための対策を取る
- ネット上の誹謗中傷記事を削除する
- 誹謗中傷をやめさせる
- 誹謗中傷による印象操作を消す
誹謗中傷を防ぐためには、①の方法が効果的です。誹謗中傷を起こさないためには、火種を作らないことが大切ですから、企業が運営するSNSなどに見る人を刺激するような安易な書き込みをしない、企業のコンプライアンスを見直すなどの対策が必要です。
しかし、このような対策を取っていても、思わぬところから攻撃される場合もあります。全く身に覚えのない誹謗中傷を受けたり、逆恨みをされるようなケースです。実際に誹謗中傷が起こってしまった場合には、②から④の対策が必要になりますが、これらの対策を一般企業や個人が行うのは困難です。早期解決のためには、弁護士や私たちのような業者に依頼するのが近道です。
ネット誹謗中傷対策の方法
①業者を利用した場合
業者に対応を依頼した場合は、次のような対策を取ることになります。
■誹謗中傷の緩和
ネットの誹謗中傷を緩和する方法はいくつかございます。風評被害対策ラボでもご提案している「逆SEO対策」「関連キーワード対策」がその一つです。例えば会社名を検索した際に「悪徳」や「詐欺」と言った表現をされたサイトや関連キーワードが表示されている場合、弁護士で対応できる場合もあるが時間と費用が発生します。我々のような業者であるとシステム的に非表示にする方法や独自のノウハウによる対策していることがわからないような流れで検索ユーザーの目から見えにくくする方法を持っているため、非常に効果的です。
■書き込みの削除
そもそも発端となった書き込みがある場合は、これを削除します。掲示板やSNSのバックには、運営会社や管理会社がありますから、そこに削除の依頼を出します。ただし、こうした行為は誹謗中傷された本人からしか行えないサイトも多い上に、法的根拠を求められて対応した場合、「非弁行為」として罪に問われる可能性もあります。
■一般ユーザー向け対応
企業の誹謗中傷が起こった場合は、経緯や事実確認を行い、一般ユーザー向けに公開することになります。対応が遅れると、情報を求めたユーザーが誹謗中傷サイトの書き込みなどを目にしてしまい、被害が拡大する恐れがあります。
②弁護士に依頼した場合
弁護士に誹謗中傷対策を依頼した場合、次のような対応をしてもらえます。
■書き込みの削除申請
誹謗中傷をしている書き込みに対して、サイトの運営元や管理会社に削除申請をすることができます。さらに、運営元の対応が遅かったり、動いてもらえなかったりした場合は、サイトのサーバーを管理している会社に対して削除するよう申請を出すこともできます。
■書き込み元の情報請求
匿名で大量の書き込みがされている場合など、ひとつの書き込みを削除するだけでは効果があがらない場合は、書きこんでいる人を特定することができます。
■損害賠償請求
誹謗中傷によって受けた被害の損害賠償を相手に対して求めます。弁護士に相談することによって、裁判を起こすなどの法的措置が取りやすくなるのです。
ネット誹謗中傷対策はプロに任せるべき
ここまでネット誹謗中傷対策の方法をご紹介しましたが、専門的な知識がないと難しいということをご理解いただけたでしょうか。ご相談者様の多くが「削除できればいい」という感覚で思っているようですが、何も知らずに削除の手続きだけしてしまうと待っているのは「リスク」です。ネットとは表現の自由が通る世界であり、状況判断もできないまま削除申請をすると炎上し、余計な誹謗中傷を生んでしまいます。
まずはどんな対策があって、どんなリスクがあって、どのような方法が一番良いか知ることを推奨します。風評被害対策ラボのお客様の大半はご相談から始まり、状況分析を行ったうえで解決策をご提案しております。解決満足度は90%以上を維持しておりますので、お気軽にご相談ください。
ネット誹謗中傷対策の費用
ネット誹謗中傷対策の費用は状況によって大きく異なります。その費用の考え方は以下の内容によって変化してきます。
- 誹謗中傷されているサイトの種類
- 炎上している状況なのかどうか
- 粘着ユーザーがいるかいないか(特定の人が悪評をたくさん書いているかどうか)
- 犯人を特定したいのかどうか
- 裁判までしたいのかどうか
風評被害対策ラボのご提案例を参考に解説すると、ネット誹謗中傷されている状況が過去に書かれた悪評が原因で関連キーワードにネガティブな単語があるだけなら1万円~10万円程度で解決できます。検索ユーザーの目から見えないようにするまでの期間として最短で1日~3日程度で効果を体験できます。
また、2ちゃんねるや爆サイ、ホストラブと言った掲示板関係の書き込みに悩んでいる方についても独自のノウハウと解決策で2万円~30万円ほどの費用で解決できることもございます。あくまで状況によってですが、個人で解決することはネット上ではほとんど不可能だと考えましょう。専門的な知識がない場合、二次炎上などのリスクがございます。
まずは当サイトの記事を読み漁り、ネット誹謗中傷対策のノウハウを蓄積することからお勧め致します。
ネット誹謗中傷対策の事例
実際に誹謗中傷による被害を受けた人がどのような対策を採っているのか、実際に起こった事例について見てみましょう。
■情報開示請求
ネット上での誹謗中傷は、実際の社会で起こる誹謗中傷に比べて、「誰が誹謗中傷をしているのか」がわかりにくいという難点があります。誹謗中傷をしている犯人を名誉棄損で訴えようと思っても、相手の氏名や住所がわからなければ裁判を起こすことができません。そのため、まずは相手が誰なのかを特定する必要があります。
あるSNS上で誹謗中傷被害を受けていたAさんは、このSNSを運営している会社に対してIPアドレスの開示請求を行い、その後、IPアドレスを元に調べたプロバイダに対して、誹謗中傷をしている人物の住所や氏名を開示するように開示請求を行いました。これが認められ、Aさんは無事に誹謗中傷をしている犯人を突き止めたのです。
■刑事告訴
誹謗中傷の加害者の中には、実際に刑事罰を受けたり、損害賠償請求をされるケースも少なくありません。大学教授のBさんは、選挙に立候補することになりました。ところが、これを不快に思った大学生Cが、インターネットの掲示板上にBさんへの誹謗中傷を行ったのです。Bさんと大学生Cの間につながりはなく、一方的に攻撃していただけだということでした。Bさんはこれを警察に相談、告訴し、大学生Cは「名誉棄損」の罪によって懲役1年6か月、執行猶予3年という判決を受けました。このケースでは、学生ということで損害賠償請求は行われませんでした。しかし、中には数百万円という高額の損害賠償が認められるケースもあります。
業者と弁護士のメリットとデメリット
業者のメリット・デメリット
業者に依頼した場合のメリットとデメリットを知っておきましょう。
■メリット
メリットは、人海戦術で誹謗中傷コメントを見づらくするといった対策を早期に取れるという点が挙げられます。また、誹謗中傷を受けた後の企業の公式発表の内容や、その後の誹謗中傷対策などについても幅広いカバーをしてくれる業者も多数あります。弁護士と提携している業者などの場合は、弁護士が必要な仕事は弁護士が、それ以外の部分は専門業者が対応するというケースもあります。
■デメリット
中には、悪徳な業者も混ざっているため、依頼する場合は信頼性が置けるかどうか十分に確かめる必要があります。誹謗中傷対策は、方法を間違えると余計に炎上させてしまう可能性もあるのです。また、弁護士と提携していない業者に依頼した場合は、裁判を起こすことはできません。裁判や情報開示請求などをする場合は別途弁護士に依頼することになります。この場合、二重に料金がかかってしまう恐れもあります。
弁護士のメリット・デメリット
次に、誹謗中傷対策を弁護に依頼した場合のメリットとデメリットを確認してみましょう。
■メリット
一番のメリットは、情報開示請求や名誉棄損での損害賠償請求といった法的措置が取りやすい、ということです。インターネット上での誹謗中傷であっても、根拠のない攻撃を受けた場合は、相手を訴えて損害賠償請求をすることも可能です。誹謗中傷に強い弁護士に依頼すれば、自分のケースでどの程度の損害賠償請求が可能なのかどうかについても判断してもらうことができます。弁護士に依頼する料金を支払ったとしても、後で回収が可能なケースもありますから、まずは相談してみると良いでしょう。
■デメリット
弁護士に依頼した場合、書き込みの削除申請や情報開示請求、損害賠償請求などはスムーズに行えますが、それ以外の、ユーザーに対するケアや悪評を抑えるといった面でのケアが不足する場合があります。これらの内容に対しては自社で対応できるという場合や、別途コンサルタントがいる場合などは問題ありませんが、誹謗中傷被害のケアも受けたい場合は、そういった内容にも対応できるところを選びましょう。
非弁行為には注意
ネットの誹謗中傷対策を業者に依頼する時に注意したいのが、「非弁行為」です。
■非弁行為とは
非弁行為というのは、弁護士以外の人が、報酬を受け取って弁護士業務を反復継続の意思を持って行うことです。つまり、無報酬で友人の手伝いをすることは非弁行為にはなりませんが、報酬を受け取って誹謗中傷対策を行う業者が弁護士業務を行った場合は、非弁行為に該当してしまうということです。
■何が非弁行為に該当するのか
ネット上の誹謗中傷の場合は、相手に対して「名誉棄損で訴える」という内容証明を送ったり、示談交渉をしたりといった行為がこれに当たります。また、掲示板の削除請求をする際も、裁判所から削除命令を出してもらうためには、弁護士が間に入るか、本人が手続きをする必要があります。また、業者が紹介料を受け取って弁護士を紹介する行為も非弁行為に当たります。業者が提携している弁護士を紹介する時に、「紹介料」を求めて来た場合は注意するようにしてください。
■非弁行為を行うとどうなるのか
非弁行為を行ったものは、2年以下の懲役または300万円以下の罰金に処せられると弁護士法に定められています。これは非弁行為を行った側が受ける罰ですが、そもそもこのような違法行為を行う業者は、悪徳業者である可能性が高く、後から高額請求を受ける場合などもあるので注意が必要です。
まとめ
誹謗中傷対策は、初動が遅れれば遅れた分だけ被害が拡大してしまいます。早期対策をとるためにも、自分だけで対応しようとせずに、誹謗中傷対策業者や詳しい弁護士に依頼するようにしましょう。業者と弁護士には、それぞれのメリットとデメリットがあります。しかし、誹謗中傷内容の削除や損害賠償請求等に関しては、弁護士でなければ対応できない業務もありますから注意しましょう。どちらに依頼するのかは、どのような対策を求めているのかに応じて慎重に決めるようにしてください。