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サイト削除代行は非弁行為!?知っておきたい5つの知恵

サイト削除代行は非弁行為にあたる可能性がございます。非弁行為とは弁護士以外の人が法律事務を行うことで、法律によって禁止されています。当サイトでも以前に「ネット非弁行為業者には注意!?法的なサイト削除は弁護士の仕事」にて解説しましたが、今回は前回よりも非弁行為について踏み込みます。

最近、サイト削除代行業者が増えていますが、これは内容によっては非弁行為と見なされてしまう可能性もあります。そのような事態を避けるための5つの知恵を紹介します。さらに豆知識として、爆サイの利用規約は他の匿名掲示板と比較してもほぼ同等の内容で、いわば平均的なものといっても過言ではありません。爆サイの利用規約を熟知しておくことは、他の匿名掲示板で何らかのトラブルに陥った時にも参考にできるはずです。

過去にサイト削除代行を依頼したことのある会社や非弁行為について不安に思う方は一度一読ください。

非弁行為を理解する

その1:非弁行為を正しく理解する

弁護士の資格を持たない者が法律事件に関する法律事務を取り扱い報酬を得ることは、弁護士法72条で禁止されています。これに違反すると2年以下の懲役または300万円以下の罰金が科せられることになります。この弁護士法72条で禁止されている犯罪行為を、非弁行為または非弁活動といいます。

ここで問題になる法律事件とは法律上の権利義務に関して争いがあったり、新たな権利義務関係が発生する案件のことです。法律事務とは法律事件に関して法律上の効果を発生させるための処理を意味しています。

要するに、弁護士の資格がない者が、法律がからむ問題の交渉を代理で行うなどして報酬を受け取ってはいけないということです。

法律の専門家ではない者が法律上の問題を扱うことは非常にリスクがあり、争いをさらに複雑にしてしまうおそれがあります。報酬がからむことによって、すでに何らかの法律上の争いの渦中にある人がさらに二次被害を受ける危険もあり、これらを未然に防ぐことを目的として非弁行為は禁止されているのです。

その2:具体的な非弁行為を知る

非弁行為は耳慣れない言葉かもしれませんが「取り立て屋」と聞けばそれが違法とすぐに思い至る人は少なくないはずです。

じつは、取り立て屋が行っているような、債権の取り立てを代行して報酬を得るような行いも代表的な非弁行為の一つです。

交通事故の示談を対価を得て行う示談屋も違法です。そして、最近問題になっているのがインターネットでの誹謗中傷などの削除を代行する対策業者です。

サイト削除代行は非弁行為なのか?

その3:インターネットでの削除対策の流れを理解する

インターネット上で自分への誹謗中傷記事や電話番号などの公にしていない個人情報が暴露されていることを発見したらどうすればいいのでしょうか。最初にしなければいけないのは、掲示板運営者に対して記事削除の請求を行うことです。削除請求の方法や申請方法については過去の記事で紹介しています。

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もし、投稿者も特定したいのであれば、プロバイダ宛に発信者情報の開示請求を行わなければいけません。削除や開示がスムーズに行われなければ、仮処分、訴訟などの裁判上の手続きを開始するというのもひとつの方法です。

一連の手続きには決まったフォームを遵守しなければならない、各掲示板が設けている削除理由に準拠する正当な理由を説明しなければならないなど、結構手間暇がかかります。とくに忙しい人などは、削除依頼を専門としている業者に依頼したいと考えることもめずらしくありません。

その4:削除代行会社は注意が必要

匿名掲示板、匿名掲示板のミラーサイト、ブログ、関連検索ワードなどで晒されている誹謗中傷や個人情報を削除申請することは、被害者の削除請求権という権利義務に関係する法律事件の法律事務です。

もし、削除代行会社から「削除代行しますよ」と提案があったら注意が必要です。その理由は下記のようなケースが考えられるからです。

代行会社の中にはホームページでは提携している弁護士の名前を出しているものの、実際にその弁護士は何の業務にも当たっていないケースもあります。多くの非合法な業者は合法を装って近寄ってきます。
また、弁護士に依頼するよりも安く、敷居が低いことをアピールしてくる業者もいて、それが違法と知らないまま依頼してしまう人もいるので注意しなければいけません。
こういった違法業者に依頼してしまうと、代金を支払ったにもかかわらず記事が削除されなかったり、高額の費用を請求されることもあります。

しかし、もし違法業者に発注してしまったとしても、10年までさかのぼって費用の返還を請求することは可能です。違法業者に払った費用の返還請求を代行する専門の弁護士事務所もあるので、相談してみてもいいでしょう。

しかし、いずれにせよ、一度違法業者に依頼してしまうと、かえって被害が拡大してしまうことは間違いありません。そもそも最初から違法業者にかかわらなければ、それにこしたことはないのです。とくに法人が匿名掲示板などの削除を依頼する場合には、ネット対策に強い弁護士に依頼することをおすすめします。

法人の削除依頼は難しいともいわれていますが、コンプライアンスを重視して法律にのっとった方法でも必ず解決できます。弁護士に依頼するには費用もかかりますが、コスト削減のために違法業者に頼ることは絶対におすすめできません。

こんな業者には依頼してはいけない!

その5:違法代行業者の見分け方

ネット誹謗中傷の削除代行をする違法業者にはいくつかの共通点があります。

たとえば「弁護士と提携している」と、説明しているものの、実際にその弁護士と面談できないのはもちろん、電話やメールなど一切のコンタクトをとれません。提携弁護士、顧問弁護士、パートナー弁護士などがいるといいつつ、じつはその弁護士との提携そのものが嘘という場合もあります。

削除代行を依頼した場合、弁護士以外が報酬を受け取ることは禁止されています。しかし、違法業者は代金振込先が弁護士ではなく業者の口座になっていることが少なくありません。弁護士の口座ではない理由を聞くと「一度、会社の口座でお金を預かってから弁護士に渡す」等の説明をされますが、虚偽の可能性が極めて高いと考えられます。

また、しかるべき削除代行では、削除要請の名義には弁護士の名前が記載されるはずです。もしこれが依頼者本人、依頼者の家族、友人などの名義になっている場合には要注意です。結局のところ弁護士を名乗ることができないので、本人や親族などが依頼したという、見かけ上は合法的な形をとりつくろっていると考えられます。必ず削除要請の内容をチェックし、弁護士名義になっているかどうかを確認しましょう。

さらに、誰でも作れるようなフリーメールのアドレスを使ってやりとりをしてくる業者も要注意です。本当に弁護士がかかわっているならば、弁護士名義のアドレスを持っているはずです。もう一枚上手になると、勝手に弁護士の名前を語ったり、それらしいメールアドレスを用意していたり、実在しない弁護士を作り上げているようなケースさえあります。

表立って「削除代行します」とはいえない違法業者は「記事削除コンサルタント」といった曖昧な名前を名乗り、コンサルタント費用と称して報酬を受け取ろうとすることもあります。

しかし、やっていることが削除代行ならば非弁行為に他なりませんし、弁護士ではない者が法的な指導を行う教材を売りつけることも違法です。いずれも、十分留意しなければいけません。

まとめ

以上のようにネットの誹謗中傷の削除代行をする非弁行為業者には様々なタイプがあります。いずれにせよ、弁護士と面談する機会が設けられないようでは怪しいと考えて間違いありません。「ネットで完結」などと手軽さをうたっている業者もありますが、一度はミーティングの機会を設けることも非常に大事です。一度、違法業者にかかわってしまうと被害拡大はまぬがれませんので、契約の前に十分注意してください。風評被害対策ラボではインターネットの誹謗中傷対策に精通している弁護士をご紹介することも可能です。お気軽に相談フォームよりお問合せください。