風評被害対策ラボ|誹謗中傷の削除・対策・特定・比較まで全て解決

X(旧Twitter)での開示請求の流れは?費用やかかる期間についても解説

X(旧Twitter)は、気軽に自分の考えを全世界に発信したりたくさんの人とつながりを持ったり、情報収集ができるなどとても便利なコミュニケーションツールです。

しかしその一方で、手軽さや匿名で投稿できることが仇となり、誹謗中傷の温床となっていることが問題視されています。

X(旧Twitter)では、誹謗中傷を受けた場合、通報によるアカウントの凍結やX(旧Twitter)社への削除依頼をおこなうことは可能ですが、効果が薄いのが現状です。
そこで削除依頼の次のステップとなるのが「開示請求」です。

本記事ではX(旧Twitter)で誹謗中傷を受けた際に行う開示請求の流れについて、費用やかかる費用と共に解説します。

X(旧Twitter)の開示請求!どんなことをやるの?

開示請求とは、プロバイダ責任制限法第5条にある情報開示請求のことです。
誹謗中傷をおこなっている人物を特定する目的で行われます。

X(旧Twitter)で行われる開示請求は、以下の2種類です。

X(旧Twitter)へのIPアドレスの開示請求

IPアドレスの開示請求は、X(旧Twitter)上で誹謗中傷を行っているアカウントのIPアドレスを特定するために行われます。

IPアドレスとは各自が所有しているパソコンやスマホなどのデジタル機器ごとに振り分けられた、いわばインターネット上における住所のようなもの。
IPアドレスが分かれば誹謗中傷をしている人物の使用しているプロパイダを特定することが可能なため、誹謗中傷を行っている該当人物にたどり着くための第一歩となります。

プロパイダへの発信者情報の開示請求

IPアドレスを特定した後に行うのが、プロパイダへの発信者情報の開示請求です。

IPアドレス自体はただの数字の羅列であり、それだけでは誹謗中傷をおこなっている人物にたどり着くことはできません。
しかしIPアドレスへの開示請求でIPアドレスの開示請求が通っていれば、プロパイダへ発信者情報の開示請求を行うことが可能になります。

そして開示請求が認められれば、プロパイダの契約者情報から誹謗中傷を行った人物を突き止めることができるというわけです。

X(旧Twitter)の開示請求の流れ

ここからは、X(旧Twitter) の開示請求の流れを解説していきます。

誹謗中傷に該当するX(旧Twitter) の投稿を保存する

まずは誹謗中傷を受けている証拠として、該当の投稿をスクリーンショットで保存しましょう。

スクリーンショットは下記内容をすべて含むように撮影します。

ちなみにスマートフォン版ではURLのスクリーンショットを撮るのが難しいため、パソコンでスクリーンショットを撮影しましょう。

弁護士へ相談する

証拠となるスクリーンショットを保存したら、すみやかに弁護士へ相談しましょう。
誹謗中傷の開示請求は時間が経てば経つほど不利になるので、誹謗中傷投稿が行われたその日の内や翌日には弁護士にコンタクトを取っておくことが望ましいです。

弁護士に相談する際は、撮影したスクリーンショットに証拠として不足がないかを確認してもらいましょう。

弁護士から情報開示請求を行う

保存した誹謗中傷の証拠のスクリーンショット内容に不足がないことを確認したら、弁護士から情報開示請求の手続きをしてもらいましょう。

X(旧Twitter)における開示請求の流れは次の通りです。

X(旧Twitter)の開示請求の流れ

  1. X(旧Twitter)社に開示命令を申し立てる
  2. 開示命令により投稿者のIPアドレスの情報が開示される
  3. プロパイダへの開示命令とログ消去禁止命令を申し立てる
  4. プロパイダから該当の契約者に意見聴取が行われる
  5. 契約者の住所・氏名などの情報が開示される

それぞれについて、詳しく説明していきます。

X(旧Twitter)社に開示命令を申し立てる

まずは誹謗中傷が行われたX(旧Twitter)を保有しているX(旧Twitter)社に対し、開示請求をおこなうところからスタートします。

X(旧Twitter)社ではIPアドレスの情報開示に応じるケースについて、法的手続きを踏むことを前提としているため、自力でおこなうのはかなりハードルが高いと言えます。
そのため、弁護士に依頼して裁判所へ仮処分の申立を行うことをおすすめします。

開示命令により投稿者のIPアドレスの情報が開示される

裁判所によりX(旧Twitter)への開示命令が認められると、X(旧Twitter)から投稿者のIPアドレスやタイムスタンプなどの情報が開示されます。

プロパイダへの開示命令とログ消去禁止命令を申し立てる

先ほどもお伝えしましたが、X(旧Twitter)社への開示請求では投稿者の住所や名前などの個人情報まで知ることができません。
そのため、IPアドレスから割り出した投稿者の契約プロパイダへの開示命令が必要となります。

また、開示命令から実際に契約者の情報が開示されるまでには、投稿から数ヶ月経過することが多くなります。
そのため、情報開示前に契約プロパイダに残されたログが消えてしまわないようログ消去禁止命令も併せて申し立てるようにしましょう。

プロパイダから該当の契約者に意見聴取が行われる

契約プロパイダへ開示命令を申し立てると、その後プロパイダから契約者に対し意見聴取が行われます。
この際の意見聴取の回答期限は、大体2週間程度が一般的です。

契約者の住所・氏名などの情報が開示される

契約プロパイダ側の主張や契約者の意見聴取の結果を踏まえた上で、裁判所により開示が相当であると判断された場合は、契約プロパイダから契約者の住所や氏名などの個人情報が開示されます。

プロパイダを契約しているのは投稿者の親であるなど、契約者と投稿者が同一人物でないケースもありますが、多くは投稿者本人が契約者のため、契約プロパイダの開示までできれば投稿者の身元は判明したと言えるでしょう。

X(旧Twitter)の開示請求にかかる費用はどれくらい?

X(旧Twitter)の開示請求を弁護士に依頼した場合、

が費用としてかかります。

印紙代

X(旧Twitter)に対して行うIPアドレスなどの開示命令の仮処分申し立てに必要な印紙代は、1回の手続きにつき2,000円かかります。

また、契約プロパイダに対して行う契約者情報の開示請求には1回の手続きにつき1,000円かかります。
この時同時にログ消去禁止命令を申し立てる場合は、合計2,000円です。

その他、手続きにあたり切手代も必要となります。

弁護士費用

弁護士費用は、X(旧Twitter)社に対して行う仮処分申し立て、契約プロパイダに対して行う契約者情報の開示請求のどちらも弁護士に依頼した場合は、その両方において費用が発生します。

それぞれの弁護士費用の目安は大体次の通り。

IPアドレスの開示請求(仮処分申し立て)

  • 着手金:15万円~20万円程度
  • 報奨金:15万円~20万円程度

 

契約者情報の開示請求(発信者情報開示命令)

  • 着手金:15万円~20万円程度
  • 報奨金:15万円~20万円程度

依頼する弁護士によって費用は異なります。
また、手続きごとに費用がかかることを覚えておきましょう。

X(旧Twitter)の開示請求にかかる期間は?

X(旧Twitter)の開示請求では、投稿者の住所や氏名まで特定するには4ヶ月程度かかります。

細かく見ていくと、まずX(旧Twitter)社に対してIPアドレスの開示命令の仮処分申し立てを行う場合は、申し立てを行ってから投稿者のIPアドレスが開示されるまでおよそ1ヶ月~2ヶ月程度かかります。

また、その後に契約プロパイダに対し契約者情報の開示命令を行った場合、投稿者の住所や氏名などの情報が開示されるまでさらに1ヶ月~2ヶ月程度時間が必要なため、投稿者の特定まで計4ヶ月程かかるというわけです。

【誹謗中傷は早期対策がカギ!】X(旧Twitter)の開示請求は弁護士に依頼しよう

今回はX(旧Twitter)で受けた誹謗中傷に対する開示請求の流れや、費用などについてお話しました。

X(旧Twitter)での誹謗中傷は放っておくと拡散され被害が広がってしまったり、ログやアカウントが消されて犯人を突き止めることができなくなる可能性があるため、投稿に気付いたらすぐに対策を始めることをおすすめします。

また、X(旧Twitter)における開示請求は法的措置を行う必要があるため、自力でおこなうよりも弁護士に任せるのが早期解決への近道です。
SNSにおける誹謗中傷や風評被害対策に強い弁護士をお探しでしたら、お気軽に風評被害ラボまでお問合せください。